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DVDメディアへの録画・コピーと著作権の関係

映像保存媒体がDVD-R等デジタルメディアに移行していますが、以前のアナログメディアに比べ劣化が少なく、コピー(ダビング)を繰り返しても劣化が少ないため大量の複製品を作成することが可能です。
そのため複製物をネット等で売買し利益を得る等、映像著作製作者の権利「著作権」を侵害するケースが増えてきました。
ここでは著作権と放送録画について述べさせていただきます。

ビデオ用DVDメディアとデータ用DVDメディアの違い

DVD-R等のデータ書込み/書換え可能なメディアのパッケージをよく見ていただくと「録画用/ビデオ用/forVIDEO」もしくは「PC用/データ用/forDATA」と、2種類のパターンが明記されています。形はそっくりですが何が違うのでしょうか?
結論から言いますと基本的には能力はほぼ同じです。
「録画用/ビデオ用/forVIDEO」メディアには販売価格の中に「私的録画保証金」が含まれています。これが違いの理由です。
あと家電メーカーの一部レコーダーでは「PC/データ用(forDATA)」では動作しないことがあります(逆に「録画/ビデオ(forVIDEO)」メディアはPCでは問題なく使用できます)。

著作権法と私的録画補償金制度

さて上記の「私的録画保証金」ですが、これは著作権保護の立場から成り立っています。
(テレビの場合の著作権とは、製作された番組内容の権利を指します。著作権は著作権法によって保護されており、違反すると刑事罰の対象になる場合もあります)
著作権法においてデジタル方式を用いた録画機器・録画媒体による、テレビ放送の録画やコピー(ダビング)を行うには、原則として著作権所有者(放送会社、制作会社、広告代理店等)の承諾が必要です。
しかし、テレビ番組を録画する際に著作権所有者に事前確認や許可を取るようなことは恐ろしく面倒ですし、「個人」や「家庭」という限られた範囲内で使用する場合は、録画やコピーを行っても著作権所有者の権利や利益を激しく損なうことは考えられません。
そこで、「私的な利用目的」である場合に限って、「私的録画補償金」を支払うこと(実際は私的録画保証金を含んだ録画メディアを購入すること)で、著作権所有者の事前・事後承諾を受けなくても録画やコピーを行える「私的録画保証金制度」というわけです。
ここで言うデジタル方式の録画機器とは

  • DVDレコーダー
  • HDD内蔵DVDレコーダー
  • ブルーレイレコーダー内蔵DVDレコーダー
  • HD HDDレコーダー内蔵DVDレコーダー
  • D-VHSレコーダー

であり、録画メディアですと

  • DVD±R(DLも含む)
  • DVD±RW
  • DVD-RAM
  • D-VHSカセット

等を指します。
補償金額に関しましては
録画機器:カタログ明記価格(定価)の65%のうち1%(税別)  ※但し録画機能が1つの場合上限額1000円
ディスク:カタログ明記価格(定価)の50%のうち1%(税別)
例えば定価500円(税別)のディスクであれば、500×0.5×0.01=2.5円(税別)です。
補償金は著作権所有者に分配されるようになっており、コピーが増加すれば補償金の総額も増加し著作権保有者の利益として還元されるようになっております。
仕組みに関しては(社)私的録画補償金制度管理協会(SARVH)のHPを御覧下さい(→ここ)

合法コピーと違法コピーの境界線

私的に使う目的であれば、私的録画補償金制度を通じてコピーは合法です。
しかし、「補償金を支払っているのであればどのようなコピーも許される」わけではありません。
合法コピーとは、著作権保護に対応した機器やメディアを使用して、取扱説明書に記載の範囲で且つ私的利用の範囲のコピーの事を指します。
私的利用が目的であっても、例えばコピーガード(コピー防止信号)の放送をコピーガートキャンセラー等の機器を使ってコピーを行うと違法となります(放送内容の改変)。
もちろん個人使用目的以外でのコピー・再生も違法コピーの一つを見なされています。

合法コピーの具体例
  • CPRM等に対応したディスクにコピーワンス番組を録画
  • ムーブ機能を正しく利用してHDDからDVD等に「ムーブ」
違法コピーの具体例
  • 放送を録画したディスクを販売
  • 放送を録画したデータをWeb上に公開する
  • 放送を録画したデータの、録画した本人(家族)以外の完全な第3者への移譲
  • 放送を録画したデータを公的場所で公開する
  • コピー防止信号(コピーワンスも含む)のある放送をコピーガードキャンセラーで録画
  • コピー防止信号(コピーワンスも含む)のある放送や市販DVDの暗号(CSS等)を解除してのコピー
  • ムーブ機能を悪用した「複製」

具体的な例で言いますと、テレビで放送された内容を個人目的で録画することは問題はないですが、録画された内容を店頭で放送したり、学校の文化祭で放映することは違法です(文化祭ですと全くの第3者が含まれる可能性があるため)。
また、非常にあいまいな部分で、PC(パソコン)での放送の録画とメディアによる保存に関しては未だ明確な線引きはされていません。これはPC自体が録画機器ではないため私的補償金制度の枠外なのですが、昨今のPCにはTVチューナー搭載機種も多く、今後の動向に注目が必要です。

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