現在デジタル放送のうち、地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送に関しては「コピーワンス」と呼ばれるコピー制御信号がかけられています。
「コピーワンス」とは「1度限りコピーを許可する」という意味で、「オンエアされているデジタル放送を1度だけコピー=録画できる」という意味です。
つまりHDDやDVDに録画したコピーワンス制御下の放送コンテンツはダビング(複製)出来ないこととなり、ただムーブ=移動のみの許可となります。
たとえば、HDD/DVDレコーダーでHDD側でデジタル放送を録画した場合、DVD-RもしくはDVD-RW、DVD-RAMに保存するにはこのムーブを行うしかなく、ムーブ後にはムーブ元のHDDからムーブした録画番組は自動的に消去されます。
また、DVDメディアはCPRM(Content Protection for Recordable Media)対応のメディアである必要があり、CPRMに対応していないDVD-R/RW/RAMやCPRM規格でないDVD+R/+RWは使用できません。
このコピーワンスに関しては著作権に関する著作権利者保護の点から導入されていますが、問題点も含んでいます。
上記のような放送者側と視聴者側間での意見の相違と問題点を解消するため、総務省の情報通信審議会にて提案されJEITA(電子情報技術産業協会)が定めたデジタル放送の私的利用方法・統一呼称が「ダビング10」です。
ダビング10の運用ルールに則ってダビング10を利用するには
まずこのことが第1条件となります。
放送局側がダビング10制御信号を用いない番組の場合、録画機側がダビング10対応でも録画後はコピーワンスと同じ制限になりますし、ダビング10制御信号が付加された放送でも録画機がダビング10に対応していなければコピーワンス扱いになります
録画機に関してはデジタルチューナー(地上/BS/110度CS放送)を搭載した、ハードディスクを内蔵するデジタルレコーダーが対象となります。
デジタル放送をHDDに録画後、「同録画機内蔵のDVD/BD/HD DVDドライブやメモリーカードスロットを介してのDVD/BD/HD
DVDメディアやメモリーカード」や「iLINKやHDMIケーブル等のデジタルケーブルによる接続での他の録画機器」へ、「9回のコピー」と「1回のムーブ」を許可する仕組みです。
9回コピーを行った後はムーブしか行えません。また、2世代コピー(孫コピー)は認めていません。
ダビング10対応番組でもDVDに直接録画した場合はダビング10は利用できません。
2008年7月4日午前4時よりダビング10が運用開始されました。
7月15日現在放送コンテンツ側のダビング10対応状況等概ね以下のようです。
2008年7月現在ダビング10対応予定機種は各メーカー以下のとおりです。
上記機種に関しては販売各社はデータダウンロードでのソフトアップグレードによる対応のようです。
また、今後発売の新機種には基本的に全機種ダビング10対応のようです。
洗濯物に付着するカビや汚れに困っている方のために、実態から対処法について解説しております。
主な内容は下記の通りです。
詳しくは→洗濯機に発生するカビの実態からお手入れ方法のページをご覧下さい。
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